一般事業主行動計画
職員の仕事と家庭の両立支援への取り組み
当法人では、次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法にする『一般事業主行動計画』を平成17年4月1日より策定し、これを実践することで、職員の仕事と家庭の両立支援に取り組んでいます。
計画期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日
『次世代育成法』◆内容◆
男性職員のうち、配偶者が出産した男性職員の総数に対して、育児休業等を取得した職員の割合を20%以上とすること。
対策
- 令和4年4月~
- 館内掲示・ホームページ等を活用した行動計画の周知
- 令和4年6月~
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- 施設長、管理職への働きかけ
- 各施設担当者による対象職員への制度の説明、取得の促進
- 各施設内の全体会議等での制度周知
- 各年度末
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- 各施設にて対象職員数と、育児休業取得の実績を集計、本部へ報告
- 取得率によっては、男性職員の育児休業(休暇)取得を促進する新たな措置の検討
女性職員の育児休業等取得率を90%以上とすること。
対策
- 令和4年4月~
- 館内掲示・ホームページ等を活用した行動計画の周知
- 令和4年6月~
- 育児休業を取得した職員に、職場復帰に関する環境の整備状況等について聞き取り調査を実施
- 令和4年9月~
- 上記をもとに問題点・改善点の有無について検討する
- 各施設において育児休業取得者の経験談を若手職員へ提供する機会の設定を検討
所定外労働の削減並びに年次有給休暇取得促進の措置を講じつつ、令和6年度内において平均的な1週の労働時間が45時間以上の職員の割合を5%以下とすること。
対策
- 令和4年4月~
- 館内掲示・ホームページ等を活用した行動計画の周知
- 令和4年6月~
- 対象職員の把握のため、各施設にて正職員の前年度の1週あたりの労働時間数を調査
- 令和4年9月~
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- 各部署において、管理職への研修(年2回)、業務の見直し、人員体制の見直し等、労働時間削減のための施策を検討し、順次実施
育児休業を取得し、または育児を行う女性職員が就業を継続し活躍できるよう、能力の向上やキャリア形成の支援のための取り組みに関する計画を策定し、これを実施すること。
対策
- 令和4年4月~
- 各部署にて計画の策定と対象職員の把握
- 令和4年4月~
- 対象職員への支援を実施
年次有給休暇の平均取得日数を年11日以上とする。
対策
- 令和4年4月~
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- 館内掲示等を活用した行動計画の周知
- リフレッシュ休暇取得(連続した年次有給休暇の取得)促進のための職場環境の醸成
- 各年6月~
- 年次有給休暇の取得促進策として、館内掲示等で職員自身、配偶者、子どもの誕生日、学校行事への参加日や結婚記念日等における休暇の取得を呼びかける。
ワークライフバランスの実現へ向け、職員自身、配偶者、子どもの誕生日における新たな休暇制度の導入・運用を目指す。
対策
- 令和4年6月~
- 職員自身、配偶者、子どもの誕生日の有給取得について、各施設にて取得状況を調査
- 令和4年9月~
- 上記調査をもとに担当部署にて制度導入を検討
職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備として、心身の療養と仕事の両立が可能な制度の運用と体制の見直しを進める。
対策
- 令和4年4月~
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- 心身の疾病を抱えた職員の職場生活と家庭生活の両立について、衛生委員会等で報告される事例等を基に、今後想定されるニーズを検討し、状況に応じた両立支援に関する制度・体制の拡充をしていく。
『女性活躍推進法』◆内容◆
管理職(課長級以上)に占める女性割合を40%以上にする。
対策
- 令和4年4月~
- 前年度の女性役職者面談実施時の結果をもとに、現状の課題等を把握。また、職員個々の目標及びキャリアアップへの意向を把握。
- 令和4年5月~
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- 把握した個々の意向を基に法人内で人事を検討し、適任と認められる者に対し、昇格の検討を行う
- 令和5年4月~
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- 管理職に占める女性割合が継続的に40%を推持できるよう、調査、改善を引き続き行う。
男女とも平均勤続年数を10年以上とする。
対策
- 令和4年4月~
- 館内掲示、ホームページ等を活用した行動計画の周知
- 令和4年6月~
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- 各施設の会議等での両立支援に関する制度周知。
- 各年度末
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- 各施設ごとに男女の平均勤続年数を把握し、問題点を精査し、改善策を検討。
(次世代育成支援対策推進法とは)
少子化の急速な進行による経済社会の深刻な影響を鑑み、国は政府・地方公共団体・企業等が一体となり対策を進める必要があると考えました。そこで平成15年7月に成立・公布されたのが「次世代育成支援対策推進法」です。
この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取り組みだけでなく、301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下(平成23年4月1日以降は100人以下)の事業主には、同様の努力義務があるとしています。さらに、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、平成20年11月26日に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
(女性活躍推進法とは)
日本では働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあります。一方で、日本は急速な人口減少局面を迎え、企業における人材育成の多様性を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要と考えられています。
このような状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、企業等の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成28年4月から全面施行されました。また、令和元年5月に改正女性活躍推進法が成立し、令和2年4月から順次施行されています。(次世代育成法と同様に、一般事業主行動計画の策定が義務付けられています。)